工事費の支払いのタイミング 土浦市外壁塗装相談はお任せ!
こんにちは、ハウスメイク牛久土浦店WEB担当のSAIZOです。
春めく気候の中私事ではございますが半飼い猫(半外猫)の小太郎が初めての発情期を迎えたようでなかなか家に帰ってこなくなりました。子育てもとっくに終わり我が家は家内と二人きりなので小太郎のことが可愛くてしかたないのです。そんなSAIZOが本日もリフォームを検討されている方に向けて執筆いたします。
本日のお題は「外壁塗装・屋根塗装 支払いのタイミング」です。昨今悪質な訪問業者による「クーリングオフ期間内に工事を行ってしまう」被害が土浦市、つくば市、牛久市、龍ヶ崎市、守谷市などで起きています。大切なリフォーム資金を動かす上で最低限知識として知っておいていただきたいことを記載していきましょう。契約者の了承を得ていれば問題はないのですが、「強引な手立てを使って」工事をキャンセルできないように仕向けていることが問題なのです。絶対にそのような手口の業者は避けて下さい。被害と言えるほどの法外な工事費で請け負っています。大切なお金を即はらうようなことのないように注意して下さい。
【弁護士監修】外壁塗装・屋根塗装の工事代金の支払いタイミングに注意
塗装業者やリフォーム業者も決まり、施工プランも決定し、いざ、外壁塗装工事の契約をする段階になったとき、会社運営が危うい業者が工事金額の前払い、着手金を求められる場合があります。「支払いを先におこなっても大丈夫なのか?」「工事が終わってからお金を支払うのが普通なのでは?」など、不信感や疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれません。今回は、匠総合法律事務所の秋野 卓生 弁護士に監修いただき、外壁塗装工事の支払いのタイミングや前払いについて、その必要性や注意点などをご紹介します。信頼できる塗装業者選びの参考にもなる内容ですので、ぜひ最後まで目を通していただければと思います。
【監修】匠総合法律事務所 代表社員弁護士 秋野 卓生(プロフィールは本記事の最後で紹介しています)
目次
外壁塗装の支払いは工事完了後が望ましい
結論として、外壁塗装工事の前払いはせず、工事完了後に一括で支払いを済ませることが望ましいといえます。その理由について説明します。ハウスメイク牛久では契約時金、前受け金などを契約時に求めることは一切ありません。
民法の原則として前払いは必要ない
まず前提として、塗装工事の契約には民法が適用されます。民法には、契約が成立した場合工事が完了してからはじめて料金が請求できるという条項が定められています。
(請負) 民法第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(報酬の支払時期) 民法第633条
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
【参考条文】民法(債権関係)部会資料
ちなみに、物の引き渡しを要しない場合の第六百二十四条第一項の規定にある賃金請求権についても、料金の請求は労働や期間が終わった後に発生する。と定められています。
ですので、外壁塗装工事の契約の際に、前払いをする必要はないということを覚えておきましょう。
【例外】500万円以上の工事は前払いすることもある
例外として、工事金を先払いするケースもあります。それは、工事金が500万円以上の工事の場合です。数千万円規模の大きな工事ともなれば、施工時に多額のコストがかかります。後払いでは下請けの業者は資金繰りが苦しくなる可能性があります。
500万円以上の工事は建設業許可証が必要
500万円以上の工事には建設業法が適用されるため、工事を行う業者は、会社の信頼性や透明性を示す建設業許可証が必要になります。
請負工事金額が500万円以上の工事は、建設業許可証を発行された会社しか請けられません。
住宅の塗り替えをはじめとする一般的な塗装工事は500万円未満で済む場合がほとんどですので、建設業の許可を取得していない塗装業者も多くいます。外壁塗装業者の建設業許可については以下の記事で詳しく解説しています。
依頼主の支払い能力が心配なので前払い? (最低な業者の手法注意!)
塗装業者のホームページなどで、「お客様の信用を担保するため前払いをお願いしています」というような記載をしているサイトを見たことはありませんか? 私の経験上5社以上リフォーム会社を経験してますがそのような記載や請求は一切ございません。工事着工時に1/3、中間金で1/3、完了金(工事引き渡し後)で1/3 という支払いを会社として推奨しているケースは多くありますが、義務ではありません。
建前の裏にあるのは不健全な経営状態?
注意すべきは、業者が前払い金の支払いを求める理由が、経営難により資金繰りが苦しいためである場合です。そのような業者は、施主からの前払い金を別件の現場の経費支払いに充てる、いわゆる自転車操業を行っている可能性があります。「契約金を支払ったのに業者が施工前に倒産した」「依頼した施工業者が工事の途中で倒産した」 このようなニュースや記事を目にしたことがあるのではないでしょうか。最悪の場合、工事が完了しないばかりか、支払ったお金も返ってこない可能性があります。業者から前払いや着手金の支払いを求められた場合は、契約書や関係書類にしっかり目を通したうえで、慎重に対応しましょう。500万円未満の工事については先ほど記載した通り「民法の適用」の範疇ですので先に支払いというのは一切拒んで大丈夫です。逆にそのような事があればキャンセルしたほうが安全ですね。
外壁塗装の前払いをすることで起こりうるリスク
先にも述べましたが、民法の原則として外壁塗装工事の費用を前払いする必要はありません。ですが、一定額の着手金などの支払いを求められることはよくあるケースです。ここからは仮に、前払い後に業者が倒産してしまった際に起こりうるリスクを2つご紹介します。
①塗料メーカーの保証が発行されない可能性がある
外壁塗装の保証には塗装業者が発行する保証と、塗料メーカーが発行する保証があります。外壁塗装のメーカー保証ついては、以下の記事で詳しく紹介しています。注意していただきたいのは、メーカー側が発行する保証になります。但し日本ペイントや関西ペイントなどの大手塗料メーカーでは製品保証は発行されません。あくまでもメーカーに関連するパートナーズショップの契約がある場合に発行されることがある。
②工事中に業者が倒産した場合、回収手続きが面倒
もし、契約した塗装業者が工事を完成させる前に倒産してしまった場合は、破産法に従って契約の解除をしなくてはなりません。面倒な手続きに時間を取られるだけでなく、追加費用の負担がかかる可能性もあります。また、前払い分の金額が、ストップした工事の出来高分より少ない場合は、前払金が返還される可能性がありますが、そこからまた新たに塗装業者を探してお願いし直したとしても、残りの作業工程分だけの金額で契約してくれるとは限りません。
結果、前払いしてしまった分の損失を被ることになったり、時間も費用も余計にかかってしまう可能性が高くなります。
依頼前に業者の経営状況を調べる方法
ここまで述べてきましたように、全ての業者があてはまるわけではもちろんありませんが、前払いをすることは様々なリスクが起こりうる可能性があります。
塗り替え後も長くお付き合いのできる業者を選ぶためにも、依頼する会社の財政状況を事前に把握することをおすすめします。
健全な業者を見分ける方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。
おわりに
今回は、外壁塗装・屋根塗装の支払いのタイミング、特に前払いについて、その必要性や注意点などを解説しました。繰り返しになりますが、民法の原則として工事費用を前払いする必要はありません。塗装工事を依頼する際には、資金繰りに困っていないかなど、会社の経営状況をお調べいただいてから依頼することをおすすめします。また、先ほど述べましたように、塗装業者は売掛け(後払い)で塗料を仕入れることができる場合もありますので、「前金をもらわなければ塗料を調達することができない(だから払ってくれ)」という可能性は、健全な業者であればまずありえません。工事完了前の支払いによるリスクをしっかりと回避して、信頼のできる業者を見極め、不安や後悔のない外壁塗装・屋根塗装を実現させましょう。
監修者プロフィール
弁護士 秋野 卓生
匠総合法律事務所 東京事務所 パートナー 代表社員弁護士
【経歴】
・1995年11月 司法試験第二次試験合格(司法修習期 50期)
・1996年3月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
・1998年3月 弁護士名簿登録・第二東京弁護士会所属
【役職等(2021年4月時)】
・一般社団法人住宅生産団体連合会消費者制度部会コンサルタント
・社団法人住宅生産団体連合会製造物責任検討委員会 個人情報保護法WG座長
・一般社団法人リビングアメニティ協会 住宅部品における経年劣化・施工不良対応についての研究会委員
・林野庁地域材利用加速化支援事業 事業推進委員会委員
・一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会テキスト改訂ワーキンググループ委員
・あわら三国木質バイオマスエネルギー事業協議会アドバイス委員会 アドバイス委員
・株式会社エヌ・シー・エヌ 社外監査役
・国土交通省IoT技術等を活用した次世代住宅懇親会委員
・第二東京弁護士会綱紀委員会委員
・一般財団法人 窓研究所 監事
・会津地域森林資源活用事業推進協議会アドバイス委員会 アドバイス委員
・林野庁補助事業 中大規模木造建築のための加工・施工技術者普及検討委員会委員・WG委員
・公益社団法人日本食品衛生協会役員推薦委員会委員
・一般財団法人建設産業経理研究機構 研究顧問
・株式会社エプコ 社外取締役(監査等委員)
・会津地域内エコシステム検討委員会委員
・企業版ふるさと納税の新たな活用モデル構築検討戦略会議 委員
【著書・論文】
・『【改訂版】改正民法対応 住宅会社のための建築工事請負契約約款モデル条項の解説』日本加除出版
・『建設業法の課題と実務対応 電子契約化への法的アプローチ』新日本法規出版
・『住宅・建築業界における労務トラブル・カスタマーハラスメント対応マニュアル 働き方改革のポイントと具体的事例の解説』日本加除出版
・『建築工事請負契約における瑕疵担保責任と損害賠償の範囲』新日本法規出版
・『住宅建築業・設計事務所・部材メーカーの説明義務と警告表示』新日本法規出版
他多数
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